○赤井川村郷土資料館設置条例
昭和50年10月31日
条例第20号
(設置)
第1条 赤井川村の歴史に対する認識を深めるため、赤井川村郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川村郷土資料館 | 赤井川村字赤井川260番地 |
(事業)
第3条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 赤井川村の開拓その他の歴史に関する資料を収集し、保管すること。
(2) 資料館が収集し、保管する資料に関する調査研究を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
第4条 削除
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し、必要な事項は、赤井川村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。