○赤井川村郷土資料館設置条例

昭和50年10月31日

条例第20号

(設置)

第1条 赤井川村の歴史に対する認識を深めるため、赤井川村郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤井川村郷土資料館

赤井川村字赤井川260番地

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 赤井川村の開拓その他の歴史に関する資料を収集し、保管すること。

(2) 資料館が収集し、保管する資料に関する調査研究を行うこと。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

第4条 削除

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し、必要な事項は、赤井川村教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村郷土資料館設置条例

昭和50年10月31日 条例第20号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月31日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第12号