○赤井川村生活改善センター管理運営規則

昭和45年6月8日

教委規則第1号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村生活改善センターの設置に関する条例(昭和44年条例第8号)第10条の規定に基づき、赤井川村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(生活改善センター運営審議会)

第2条 生活改善センターに生活改善センター運営審議会を置く。

2 生活改善センター運営審議会は、赤井川村教育委員会の諮問に応じ、生活改善センターにおける各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

3 生活改善センター運営審議会の委員には、赤井川村社会教育委員をもつて充てる。

(令3教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(生活改善センター運営審議会の会長及び副会長)

第3条 生活改善センター運営審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(令3教委規則4・旧第8条繰上)

(教育長への委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令3教委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則に基づく委託契約は、昭和54年3月31日限りで効力を失うものとする。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村生活改善センター管理運営規則

昭和45年6月8日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月8日 教育委員会規則第1号
昭和49年9月24日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月23日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和62年5月28日 教育委員会規則第2号
平成元年2月21日 教育委員会規則第1号
平成7年9月14日 教育委員会規則第6号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年3月22日 教育委員会規則第7号
平成14年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年9月18日 教育委員会規則第7号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号