○赤井川村社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月12日

教委規則第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、赤井川村教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は1名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任することができる。

(令2教委規則2・全改)

(勤務時間等)

第6条 指導員の勤務時間は、休息時間を除き、1週間について31時間とする。

2 前項に規定する勤務時間は、月曜日から木曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 指導員の週休日及び週休日の振替等並びに休日及び代休日については、常勤の職員の例による。

(令2教委規則2・全改)

(服務)

第7条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤井川村社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年2月21日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号