○赤井川村社会教育委員協議会に関する規程

昭和35年2月9日

訓令第2号

(協議会の性格)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に定められた社会教育委員の職務を円滑に遂行するため、赤井川村社会教育委員協議会(以下「協議会」という。)をもうける。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、協議会を主宰する。

3 副会長は、会長を助け会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を行う。

4 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(会議の招集)

第3条 協議会は、教育長が招集する。

2 協議会開催の場所及び日時等は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめこれを通知しなければならない。

3 招集は、開会の日前3日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

4 会議招集の通知後緊急を要する事項があるときは、第2項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和36年訓令第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

赤井川村社会教育委員協議会に関する規程

昭和35年2月9日 訓令第2号

(昭和36年9月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年2月9日 訓令第2号
昭和36年9月4日 訓令第3号