○赤井川村社会教育委員協議会に関する規程
昭和35年2月9日
訓令第2号
(協議会の性格)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に定められた社会教育委員の職務を円滑に遂行するため、赤井川村社会教育委員協議会(以下「協議会」という。)をもうける。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、協議会を主宰する。
3 副会長は、会長を助け会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を行う。
4 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(会議の招集)
第3条 協議会は、教育長が招集する。
2 協議会開催の場所及び日時等は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
3 招集は、開会の日前3日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
4 会議招集の通知後緊急を要する事項があるときは、第2項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和36年訓令第3号)
この規程は、令達の日から施行する。