○赤井川村社会教育委員に関する条例
昭和28年6月26日
条例第13号
第1条 赤井川村社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第2条 委員の定数は、6人とする。
第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 赤井川村社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第28号)により委嘱された委員の任期は、昭和28年3月31日を以つて終る。
附則(昭和30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 赤井川村公民館運営審議会条例(昭和28年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和37年条例第6号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例の改正により委嘱される委員の任期は、昭和38年3月31日までとする。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。