○赤井川村、仁木町教育事務の委託に関する規約
昭和48年6月29日
公示第32号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、赤井川村は教育に関する事務中、学校給食事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を仁木町に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、仁木町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、赤井川村の負担とし、赤井川村は予めこれを仁木町に納入するものとする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、仁木町長が赤井川村長と協議して定める。この場合において、仁木町長は、予め委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他、財政計画の参考となるべき書類を含む。)を、赤井川村長に送付しなければならない。
第4条 仁木町長は、委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、仁木町歳入歳出予算に計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料及び手数料の収入は、すべて仁木町の収入とする。
第6条 仁木町長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額が生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として、繰越して使用するものとする。この場合において、仁木町長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を、当該年度の出納閉鎖後、速やかに赤井川村長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 仁木町長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に、当該決算の委託事務に関する部分を、赤井川村長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 仁木町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、赤井川村長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、赤井川村長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例改正の場合の措置)
第9条 委託事務の管理及び執行について適用される仁木町の条例等の全部、若しくは一部を変更しようとする場合においては、仁木町は予め赤井川村に通知しなければならない。
附則
1 この規約は、昭和48年8月1日から施行する。
2 赤井川村長は、この規約の告示の際、併せて、委託事務に関する仁木町の条例が赤井川村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもつてこれを打切り、仁木町長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は、すみやかに赤井川村に還付しなければならない。
附則(平成21年教委規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。