○義務教育の就学に関する規則

昭和53年11月30日

教委規則第3号

(用語の定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者―学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。

(2) 保護者―学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条の保護者をいう。

(3) 学齢児童―法第18条の学齢児童をいう。

(4) 学齢生徒―法第18条の学齢生徒をいう。

(5) 児童生徒等―施行令第4条の児童生徒等をいう。

(6) 盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者―盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が施行令第22条の2の表各項に規定する程度の者をいう。

(学齢簿の様式)

第2条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、別記第1号様式による用紙に別記第2号様式による表紙をつけてつづつたものとする。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第3条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。

2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1の赤井川村立小学校通学区域又は別表第2の赤井川村立中学校通学区域を基準として行う。

第4条 前条の規定は、施行令第6条の規定によつて準用する第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(別記第4号様式)」と読み替えるものとする。

第5条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもつてしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び赤井川村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知―学齢児童生徒就学通知書(別記第5号様式)

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知―現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記第6号様式)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記第7号様式)

第6条 第3条第1項(第4条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第4条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は、当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(別記第8号様式)をもつて教育委員会に申立しなければならない。

2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(別記第9号様式)をもつて、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記第10号様式)をもつて、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもつてしなければならない。

3 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨を通知しなければならない。

(区域外就学等)

第7条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(別記第11号様式)をもつてしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記第12号様式)をもつてしなければならない。

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を赤井川村の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は、区域外就学願出書(別記第13号様式)をもつて教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記第14号様式)をもつて与えなければならない。

3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(別記第15号様式)をもつて通知しなければならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。

第9条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記第16号様式)をもつてしなければならない。

(盲者等についての通知)

第10条 施行令第12条第1項の通知は、盲者等通知書(別記第17号様式)をもつてしなければならない。

(督促等)

第11条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記第18号様式)をもつてしなければならない。

第12条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記第19号様式)をもつてしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。)第42条(第55条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記第20号様式)をもつてしなければならない。

2 法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第21号様式)をもつて通知しなければならない。

3 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第22号様式)をもつて通知しなければならない。

(事由の消滅による就学)

第14条 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予され、又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなつたときは、保護者は、遅滞なく、就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記第23号様式)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了の通知)

第15条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記第24号様式)をもつてしなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

別表第1 赤井川村立小学校通学区域

区分

通学区域

(施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の小学校に就学すべき小学校として指定する児童生徒等の住所の範囲)

赤井川村立赤井川小学校

赤井川村の区域のうち、字日の出、字赤井川、字山梨、字富田、字池田、字旭丘

赤井川村立都小学校

赤井川村の区域のうち、字曲川、字都、字明治、字轟、字落合、字常盤

別表第2 赤井川村立中学校通学区域

区分

通学区域

(施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の中学校を就学すべき中学校として指定する児童生徒等の住所の範囲)

赤井川村立赤井川中学校

赤井川村の全域

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義務教育の就学に関する規則

昭和53年11月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年11月30日 教育委員会規則第3号
昭和61年2月8日 教育委員会規則第1号
平成3年3月5日 教育委員会規則第1号
平成11年6月9日 教育委員会規則第3号
平成12年2月29日 教育委員会規則第1号
平成19年6月6日 教育委員会規則第2号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号