○赤井川村教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和56年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年条例第16号)に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、村長の定めた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。