○赤井川村教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和56年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年条例第16号)に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、村長の定めた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年12月27日 教育委員会規則第1号