●赤井川村教育委員会教育長の勤務時間に関する条例
昭和31年11月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の勤務時間を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間については、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年条例第38号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
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○赤井川村教育委員会教育長の勤務時間に関する条例を廃止する条例
平成27年3月11日
条例第4号
赤井川村教育委員会教育長の勤務時間に関する条例(昭和31年赤井川村条例第22号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の赤井川村教育委員会教育長の勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。