○財政事情説明書の作成及び公表に関する規則

昭和23年5月4日

規則第6号

第1条 財政事情説明書の写は、総務課において保管する。

第2条 財政事情説明書の写を閲覧せんとする者は、村長に申出で役場執務時間中閲覧するものとする。

第3条 閲覧の場所は、村長の指定する場所で行い、これを指定の場所以外に持出し、破損せしめ、又は加筆することができない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、閲覧を中止せしめるか、又は禁止する。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する規則

昭和23年5月4日 規則第6号

(昭和23年5月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年5月4日 規則第6号