○赤井川村特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適性を図るため、国民健康保険特別会計を設置する。

(令4条例14・一部改正、令5条例20・旧第1条・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度の介護保険特別会計は、平成21年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の平成20年度決算に関しては、なお従前の例による。

3 前項の会計の平成20年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、同会計中保険事業勘定については一般会計に、介護サービス事業勘定については介護保険サービス事業特別会計に繰り越して使用するものとする。

4 介護保険特別会計 保険事業勘定の運営に関し、出納整理期間の出納閉鎖期日後において次の債権債務があるときは、当該債権債務のすべてを後志広域連合に引き継ぐものとする。

(1) 介護保険料に係る債権債務

(2) 公費負担精算に係る債権債務

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる債権債務

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度の介護保険サービス事業特別会計は、令和4年4月1日から同年5月31日までの間(附則第4項において「出納整理期間」という。)は、これを継続するものとし、同会計の令和3年度決算に関しては、なお従前の例による。

3 前項に規定する会計の令和3年度決算において次年度に繰り越すべき金額があるときは、一般会計に繰り越して使用するものとする。

4 介護保険サービス事業特別会計の運営に関し、出納整理期間の出納閉鎖期日後において次の債権債務があるときは、当該債権債務の全てを一般会計に引き継ぐものとする。

(1) 公費負担精算に係る債権債務

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる債権債務

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤井川村特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第8号
昭和39年11月25日 条例第19号
昭和48年9月27日 条例第29号
平成11年12月17日 条例第27号
平成12年3月24日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第14号
令和5年9月20日 条例第20号