○農産物価格安定基金条例

昭和58年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 農産物価格の適正な水準を確保していくため農産物価格安定対策事業を実施し、もつて農業の健全な発展と農家所得の安定に資するため、農産物価格安定基準(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の限度額は200,000千円とする。

2 次条に定める運用のあと余剰ができたときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(基金の運用)

第3条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する基金の設置の目的のための経費に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用委員会の設置)

第5条 基金の運用の円滑化を図るため、基金運用委員会を設置する。

2 基金運用委員会は、赤井川村農林業活性化推進協議会をもつてこれに充てる。

(繰替運用等)

第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、基金の額が1億円に達した後1年を経過した日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

農産物価格安定基金条例

昭和58年3月11日 条例第5号

(平成14年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第5号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和61年9月25日 条例第19号
平成元年3月17日 条例第17号
平成7年12月22日 条例第23号
平成12年9月25日 条例第34号
平成14年6月24日 条例第24号