○畑地かんがい排水施設管理基金条例

平成10年12月21日

条例第26号

(設置)

第1条 畑地かんがい排水施設の維持管理を適正に行うため必要な財源を確保し、本村農業の健全な発展と、財政の健全な運営に資するため、畑地かんがい排水施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000千円とする。

(基金の運用)

第3条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上しこの基金に繰り入れるものとする。ただし、畑地かんがい排水施設の管理適正化のため、財政上必要のあるときは基金の全部又は一部を運用できるものとする。

(管理)

第4条 基金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

畑地かんがい排水施設管理基金条例

平成10年12月21日 条例第26号

(平成14年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年12月21日 条例第26号
平成14年6月24日 条例第23号