○赤井川村営住宅敷金基金条例
昭和44年3月15日
条例第12号
(設置)
第1条 赤井川村営住宅管理条例(昭和47年条例第11号)第16条の規定に基づく村営住宅の敷金(以下「住宅敷金」という。)の運用を図るため、赤井川村営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、敷金積立額相当額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、営繕等の管理費用に充てるものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金管理の運用に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日より適用する。
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。