○敬老福祉基金条例
昭和55年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 村の財政の健全な運営を図り、敬老福祉諸施策が円滑に運用されることを期するため、敬老福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200,000千円とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。
(基金の運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上し、赤井川村敬老年金支給条例(昭和49年条例第8号)第4条に定める経費に充てるものとする。
(繰替運用等)
第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。