○赤井川村ふるさと創生基金条例
平成元年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 自然を活かし魅力と活力に溢れる住みよい地域づくりに必要な事業を実施するため、ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000千円以内とする。
(管理)
第3条 基金は金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、設置目的の事業に充てるものとする。
(基金の処分)
第5条 設置目的の事業費に限り、その不足財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、農村後継者育英基金に属していた現金、債権はこの基金に属する基金とする。
3 農村後継者育英基金条例(昭和55年赤井川村条例第3号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。