○公共施設整備基金条例
昭和63年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 公共施設の整備に必要な財源を確保し、及び財政の健全な運営に資するため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は800,000千円とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により、保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 公共施設の整備に当たり、財源が著しく不足する場合に限り、当該不足額に充てる財源として、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、赤井川村土地開発基金、文教施設整備基金に属していた現金、債券、有価証券は、この基金に属する基金とする。
3 赤井川村土地開発基金条例(昭和49年条例第14号)は、廃止する。
4 文教施設整備基金条例(昭和59年条例第27号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。