○赤井川村減債基金条例
昭和54年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 地方債の償還財源を確保し、及び地方債の適正な管理を行い、もつて地方団体の財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる総額は、200,000千円とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(運用)
第5条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(繰替運用等)
第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。