○赤井川村財政調整基金条例

昭和39年3月26日

条例第9号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、一般会計及び国民健康保険特別会計別にそれぞれ1,000円以上とする。

(令5条例19・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算及び各特別会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 公有財産の建築又は取得等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(3) 災害対策、伝染病予防等のため財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前学校営繕積立金及び基本財産積立金に属していた現金債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 学校営繕積立金条例(昭和20年条例第2号)及び基本財産管理条例(昭和24年条例第12号)は、廃止する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤井川村財政調整基金条例

昭和39年3月26日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第9号
昭和42年3月18日 条例第4号
昭和56年9月21日 条例第13号
平成14年6月24日 条例第12号
令和5年9月20日 条例第19号