○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和40年3月20日

条例第16号

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 山林 10年以上

(2) 牧野 10年以上

(3) 宅地 10年以上

第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 山林 10年以上

(2) 牧野 10年以上

(3) 宅地 10年以上

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和40年3月20日 条例第16号

(昭和52年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第16号
昭和52年3月16日 条例第7号