○赤井川村職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年3月19日

規則第6号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特定管理職員)

第2条 給与条例第17条の2第1項の規則で定める職員は、赤井川村職員の管理職手当支給規則(昭和50年規則第4号)別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。

2 給与条例第17条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(令7規則13・一部改正)

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第17条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第17条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(令7規則13・追加)

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(令7規則13・旧第4条繰下)

(支給方法及び支給期日)

第6条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給月までに支給する。ただし、特別の事由により、その月までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(令7規則13・旧第5条繰下)

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(令7規則13・旧第6条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

赤井川村職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年3月19日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年3月19日 規則第6号
平成20年2月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第3号
令和7年3月28日 規則第13号