○赤井川村職員の管理職手当支給規則

昭和50年12月25日

規則第4号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

第1条 職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)第17条に定める管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。

第2条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり休職にされた場合を除く。)

第3条 職員に支給する管理職手当は、その月の分を給料の支給日に支給する。

第4条 2以上の職務に従事した場合は、重複支給はしない。

この規則は、昭和51年1月5日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年7月22日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(令4規則2・一部改正)

支給対象の区分

管理職手当支給割合

部局名

役職名

村長部局

会計管理者

100分の15

課長

100分の12

主幹

100分の10

所長

100分の8

議会事務局

局長

100分の12

農業委員会事務局

局長

100分の8

教育委員会事務局

次長

100分の12

赤井川村職員の管理職手当支給規則

昭和50年12月25日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第4号
昭和57年6月25日 規則第8号
平成2年3月26日 規則第7号
平成4年3月19日 規則第5号
平成8年3月14日 規則第8号
平成14年3月18日 規則第9号
平成16年8月13日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年7月22日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年4月14日 規則第7号
平成30年3月1日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第2号