○日直手当に関する規則

平成3年12月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づき、日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(日直勤務)

第2条 この規則において、日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)に規定する休暇日及び国又は赤井川村の行事の行われる日で村長の指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、戸籍に関する諸届の受理及び庁舎の監視等を目的とする勤務をいう。

(日直手当の額)

第3条 日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 日直勤務 6,300円

(支給日)

第4条 日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(雑則)

第5条 この規則により難い特別の事由があるときは、村長は別に定めをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

日直手当に関する規則

平成3年12月26日 規則第5号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月26日 規則第5号
平成4年12月28日 規則第19号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年3月22日 規則第6号
平成7年12月22日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第7号
平成10年12月21日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第14号
平成30年6月27日 規則第21号