○教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例
昭和43年12月18日
条例第21号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、548,000円とする。
2 教育長に就任したときの給料は、その日から日割りにより支給する。
3 教育長が退任したときの給料は、その日まで日割りにより支給する。ただし、教育長が死亡したときの給料は、その月の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の230、12月に支給する場合においては100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じ、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、基準日において教育長が受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の15を乗じて得た額との合計額とする。
(令元条例19・令2条例18・令4条例3・令4条例29・令5条例29・令6条例22・令7条例32・一部改正)
(寒冷地手当)
第5条 教育長の寒冷地手当は、一般職の職員の例により支給する。
2 支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(給与の支給方法)
第7条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか一般職の職員の給与の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年12月に支給する期末手当の支給額は、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の300を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 赤井川村教育委員会教育長の給料額及び旅費支給条例(昭和28年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年12月に支給する期末手当の支給額は、第4条第2項の規定にかかわらず100分の300を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年12月に支給する期末手当の支給額は、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の300を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年12月に支給する期末手当の支給額は、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の300を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 昭和47年12月に支給する期末手当の支給額は、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の300を乗じて得た額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の期末手当に関する規定は、同年9月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和51年6月に支給する期末手当については、条例第4条第2項の規定にかかわらず、追加支給はしない。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和54年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第3条は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例は、平成元年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第1の1の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成3年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成5年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成11年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第4条第2項及び教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1
区分 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
教育長 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 |
備考
1 小樽市、積丹町、古平町、仁木町及び余市町へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しない。
2 前号以外の後志総合振興局管内の町村へ日帰り旅行する場合の日当は、定額の2分の1に相当する額とする。
3 道外へ旅行する場合の日当及び宿泊料は、定額に100分の25を乗じて得た額をそれぞれ加算した額とする。
別表第2
移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
教育長 | 22,000 | 26,400 | 32,400 | 36,000 | 51,600 | 67,200 | 84,000 | 105,600 |
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。
(参考)別表第1
村外旅費
(平成2年12月25日改正)
区分 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料(1夜につき) | 摘要 |
教育長 | 24円 | 1,800円 | 8,500円 | 500円 |
|
村内旅費
車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料(1夜につき) | 摘要 | |
24円 | 行程25km未満の場合 | 450円 | 4,500円 | 500円 |
|
行程25km以上の場合 | 680円 | ||||
別表第1
村外旅費
(平成12年3月24日改正)
区分 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料(1夜につき) | 摘要 |
教育長 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 500円 |
|
村内旅費
車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料(1夜につき) | 適用 | |
37円 | 行程25km未満の場合 | 590円 | 5,930円 | 500円 |
|
行程25km以上の場合 | 900円 | ||||
備考
1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。
2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。
別表第1
村外旅費
(平成18年3月27日改正)
区分 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料(1夜につき) | 摘要 |
教育長 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 500円 |
|
備考
1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。
2 北海道以外の国内旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。