○赤井川村議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和47年11月27日
条例第18号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、赤井川村議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもつて組織し、その委員は、赤井川村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、初回の招集は村長がする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。