○赤井川村証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和63年10月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)に規定する旅費の額を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、村の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

赤井川村証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和63年10月24日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和63年10月24日 条例第14号
平成28年3月11日 条例第4号