○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年10月8日から施行する。

(平成元年公平委規則第1号)

この規則は、平成元年4月12日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、平成2年3月14日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1 本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長

総務係長

教育委員会事務局

教育長

次長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「議会事務局」、「村長部局」とは、赤井川村職員定数条例(昭和49年条例第5号)に規定する機関をいう。

2 議会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

別表第2 出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「小学校」、「中学校」とは、村立学校に関する(昭和40年条例第15号)第2条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号
昭和50年1月5日 公平委員会規則第5号
昭和51年1月5日 公平委員会規則第5号
昭和57年10月8日 公平委員会規則第1号
平成元年4月12日 公平委員会規則第1号
平成2年3月14日 公平委員会規則第1号
平成8年2月26日 公平委員会規則第3号
令和4年6月27日 公平委員会規則第1号