○赤井川村職員表彰規則

昭和42年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 赤井川村職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、一般職に属する職員で11月3日現に在職する職員をいう。

(被表彰者)

第3条 職員が次の各号の一に該当し、又は該当すると認められる場合は、これを表彰する。

(1) 公益上又は職務に関して特に有益な研究、考案、改良又は発明をした者

(2) 公益上又は職務上危害を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあつた者

(3) 勤務成績が優秀であつて特に他の模範とするにたる者

(4) 次の勤続年数に達している者で勤務成績が優良であつた者 勤続15年

(5) 善行、その他特に表彰することが適当と認められる事項があつた者

第4条 表彰は、表彰状のほか、記念品又は賞賜金を授与して行う。

2 表彰事項は、表彰者名簿及び職員履歴書に記載するほか、村公報に掲載して公表する。

(再表彰)

第5条 既に表彰した職員であつても、その後の功績その他により更に表彰することができる。

(表彰の取消)

第6条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員として体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。

2 表彰を取り消したときは、表彰者名簿及び職員履歴書から表彰事項を抹消する。

(勤続年数の計算)

第7条 第3条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によつて計算する。

(1) 勤続年数は、任用した月から起算し、毎年10月末日現在満年で計算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 再就職をした職員の勤続年数は、その前職年数を通算する。

(4) 公務上の負傷疾病による休職以外の休職の期間は、その100分の50として計算し、停職の期間は、計算しないものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村職員表彰規則

昭和42年3月18日 規則第2号

(昭和42年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年3月18日 規則第2号