○赤井川村職員表彰規則
昭和42年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 赤井川村職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、一般職に属する職員で11月3日現に在職する職員をいう。
(被表彰者)
第3条 職員が次の各号の一に該当し、又は該当すると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 公益上又は職務に関して特に有益な研究、考案、改良又は発明をした者
(2) 公益上又は職務上危害を未然に防止し、又は変事に処して特に功績のあつた者
(3) 勤務成績が優秀であつて特に他の模範とするにたる者
(4) 次の勤続年数に達している者で勤務成績が優良であつた者 勤続15年
(5) 善行、その他特に表彰することが適当と認められる事項があつた者
第4条 表彰は、表彰状のほか、記念品又は賞賜金を授与して行う。
2 表彰事項は、表彰者名簿及び職員履歴書に記載するほか、村公報に掲載して公表する。
(再表彰)
第5条 既に表彰した職員であつても、その後の功績その他により更に表彰することができる。
(表彰の取消)
第6条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員として体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。
2 表彰を取り消したときは、表彰者名簿及び職員履歴書から表彰事項を抹消する。
(1) 勤続年数は、任用した月から起算し、毎年10月末日現在満年で計算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 再就職をした職員の勤続年数は、その前職年数を通算する。
(4) 公務上の負傷疾病による休職以外の休職の期間は、その100分の50として計算し、停職の期間は、計算しないものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。