○赤井川村職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成4年6月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規程に基づく任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規程に基づく許可の基準を規定することを目的とする。
(許可を受くべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員の外、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規程により、許可申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(1) 兼業のため職務の遂行に支障が生ずると認められるとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
(3) 兼業しようとする職員が在職する村の機関と兼業先との間に免許、許可、認可検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 兼業する事業の経営上の責任者となるとき、又はそのおそれがあるとき。
(5) 兼業することが、職員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがあるとき。
2 兼業の許可は原則として、2年をこえない期間について与えることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。