○赤井川村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年9月30日

規則第12号

注 令和3年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により、勤務が不可能となつた場合

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となつた場合

(3) 風、水、震、火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合

(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

(7) 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(8) 村の特別職としての職を兼ねその職に関する事務を行う場合

(9) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(10) 村の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(11) 国又は地方団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義を行う場合

(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道、村又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(13) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(14) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(15) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(16) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める場合

(令3規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年9月30日 規則第12号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年9月30日 規則第12号
平成元年8月18日 規則第16号
平成21年4月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年5月26日 規則第8号