○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月2日

条例第8号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(学校職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例2・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員になつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例9・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月2日 条例第8号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月2日 条例第8号
昭和28年1月29日 条例第5号
昭和32年7月22日 条例第15号
令和2年3月17日 条例第2号
令和3年9月28日 条例第9号