○赤井川村総合計画策定審議会条例
昭和57年12月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、赤井川村総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、赤井川村の総合計画に関し必要な調査及び審議を行う機関として、赤井川村総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(村長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。