○赤井川村監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(識見を有する者のうちから選任する監査委員)
第2条 法第196条第1項の規定により識見を有する者のうちから選任する監査委員は非常勤とする。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月及び翌年2月に行い、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日行い、あらかじめ当該監査の対象となる事務等の関係者に通知しなければならない。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて、村長に送付しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令6条例7・一部改正)
(請願の処理)
第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、赤井川村公告式条例(昭和25年条例第7号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し、必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 赤井川村監査委員設置条例(昭和26年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。