○赤井川村選挙ポスター掲示場設置条例

昭和62年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 赤井川村議会議員及び赤井川村長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、赤井川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村選挙ポスター掲示場設置条例

昭和62年3月12日 条例第4号

(昭和62年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第4号