○赤井川村交通安全推進員等設置に関する条例

昭和49年3月16日

条例第7号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、交通安全推進員並びに交通安全指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村交通安全住民運動の中核として、その活動を通じて村内における交通事故の防止を図るため、赤井川村に交通安全推進員(以下「推進員」という。)並びに交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 推進員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、村長が任用する。

(令元条例22・一部改正)

(定数)

第3条 推進員は1名とし、指導員は7名以内とする。

(令元条例22・一部改正)

(任期)

第4条 推進員及び指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令元条例22・全改)

(任務)

第5条 推進員の任務は、概ね次のとおりとする。

(1) 交通安全運動の推進方策についての調査研究及び企画立案すること。

(2) 広報活動を行うこと。

(3) 実践団体の育成、指導員の育成を図ること。

(4) 関係機関、団体等の連絡調整を図ること。

第6条 指導員の任務は、概ね次のとおりとする。

(1) 一般歩行者に対し、正しい歩行を指導すること。

(2) 幼児、学童及び老人等に対して安全な通行の保護誘導をすること。

(3) 自転車の安全な通行を指導すること。

(4) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及に努めること。

(服務)

第7条 指導員は、街頭指導に当る場合、危険が伴わない服装とし、かつ、村長が発行した身分証明書を所持し、指導員腕章、警笛、整理旗を携行しなければならない。

2 指導員は、相互に密接な連絡協調に努めなければならない。

3 指導員は、自ら模範的な交通法規の遵守者となるよう心掛けなければならない。

(研修)

第8条 指導員は、その職務を行う上に必要な知識の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

赤井川村交通安全推進員等設置に関する条例

昭和49年3月16日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第7号
平成26年1月28日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第22号