○赤井川村交通安全条例
平成11年9月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。
(村の責務)
第3条 村は村民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全の活動を確保するため、啓発活動及び交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 村長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 村長は前2項に規定する対策の実施に当たつては、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図らなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に務めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう務めなければならない。
(交通環境の整備等)
第5条 村長は良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 村長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
3 村は、高齢者、障害者、乳児、幼児、児童等を交通事故から確保するため、反射器材、年少者用補助乗車装置その他の交通安全用具の普及に務めるものとする。
4 自動車に同乗する者は、法令の規則により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着するようつとめるものとする。
5 自転車を運転する者は、夜間、自転車の側面に反射器材を装着するよう務めることとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 村長は、村民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため年齢層又は、地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
2 村は、教育機関及び警察署と連携して、それぞれの年代に応じた交通安全教育として必要な技能及び知識を習得させ将来の運転者として道路を通行する際に、自らの安全のみならず、他の人の安全に配慮できるようにするため、交通社会の一員としての自覚をもたせる。
(交通安全推進委員会の設置)
第7条 村長は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策の実施を効果的に推進するため赤井川村交通安全推進委員会を設置する。
(交通安全推進員等の任用)
第8条 村長は、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全推進員及び交通安全指導員を任用することができる。
(令元条例22・全改)
(広報啓発活動の実施)
第9条 村長は、村民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行なうほか、必要な情報を提供するものとする。
(村民の意見の反映)
第10条 村は、交通安全に関する施策に、村民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(団体への助成等)
第11条 村は、地域における交通安全事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係機関に対し助成等の支援を行うことができる。
(表彰等)
第12条 村は、交通安全の推進に関して、特に功績があつたものに対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。