○赤井川村水防協議会条例
昭和62年10月1日
条例第14号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、赤井川村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員9人以内で組織する。
(会長及び代理者)
第3条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 村長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 前各条に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。