○赤井川村水防協議会条例

昭和62年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、赤井川村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員9人以内で組織する。

(会長及び代理者)

第3条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 村長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。

(招集)

第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。

(定足数及び表決)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 前各条に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

赤井川村水防協議会条例

昭和62年10月1日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第7号