○赤井川村災害対策本部条例
昭和37年12月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、赤井川村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(班)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき本部員、その他の職員は、本部長が指名する。
3 班にそれぞれ班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(本部長への委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。