○赤井川村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月17日

規則第5号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が登録印鑑を押印の上、登録申請者本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他村長が本人であることを確認したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して10日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条第1項に規定する事項とは、次にかかげる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(令元規則8・一部改正)

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次にかかげる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

印鑑登録廃止届 〃

印鑑登録原票登録事項変更届 〃

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証明書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録申請者の保証書 別記第8号様式

(文書の保存年限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成14年1月7日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤井川村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月17日 規則第5号

(令和元年12月23日施行)