○赤井川村情報公開条例施行規則

平成13年3月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村情報公開条例(平成13年赤井川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書等の検索資料)

第2条 条例第26条に規定する文書等の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、文書等の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、村長が定める。

(文書等開示請求書)

第3条 条例第6条に規定する文書等の開示請求は、文書等開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(文書等開示決定期間延長通知書)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、文書等開示決定期間延長通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(文書等開示決定通知書等)

第5条 条例第7条第3項の規定による通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 文書等の開示をする決定をしたとき

文書等開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 文書等の一部を開示する決定をしたとき

文書等部分開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 文書等の開示をしない決定をしたとき

文書等非開示決定通知書(別記第5号様式)

(文書等の存否に関する決定通知書)

第6条 条例第13条第3項において準用する第7条第3項に規定する通知は、文書等の存否を明らかにしない決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(文書等の不存在通知書)

第7条 条例第14条に規定する通知は、文書等不存在通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(第三者に関する情報が記載されている文書等の開示の決定通知書)

第8条 条例第8条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記載されている文書等の開示決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(文書等の閲覧)

第9条 文書等を閲覧する者は、当該文書等を丁寧に取扱うとともに、これを汚損若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 村長は、前項の規定に違反する者に対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 文書等が電磁的記録等であるため、直接閲覧できない情報については、紙に印字したものにより閲覧に供することを原則とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を村広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 公開・非公開の決定件数

(3) 審査請求の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤井川村財務規則、第6条の規定による改正前の赤井川村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の赤井川村保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の赤井川村立都へき地保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則、第12条の規定による改正前の赤井川村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の赤井川村身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の赤井川村知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の赤井川村児童福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の赤井川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則及び第19条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村情報公開条例施行規則

平成13年3月22日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)