○条例の左横書き実施に伴う特別措置条例

昭和59年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、赤井川村の条例の形式を左横書きとし、併せてこの条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例の施行前に公布された条例及びこの条例は、左横書きに改める。ただし、様式等で特に縦書きを必要とするものは除く。

2 各条項等の数字及び符号並びに各様式は、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない程度で、村長において改めることができる。

3 用字、用語等は、条文の解釈が変らない範囲内で村長において現代法令に使用することとされている用字、用語等に改めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別記

例1 条の見出し記号「第二十五条」を「第25条」に、号の見出し記号「五」を「(5)」に、各号の内訳的な記号で「イ」又は「ロ」を「ア」又は「イ」に改める。

例2 数字を表わす「百二十五」を「125」に、「昭和三十七年」を「昭和37年」に改める。

例3 条文中「左の」又は「左記に」を「次の」又は「次に」に改める。

条例の左横書き実施に伴う特別措置条例

昭和59年12月27日 条例第29号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年12月27日 条例第29号