○条例の左横書き実施に伴う特別措置条例
昭和59年12月27日
条例第29号
2 各条項等の数字及び符号並びに各様式は、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない程度で、村長において改めることができる。
3 用字、用語等は、条文の解釈が変らない範囲内で村長において現代法令に使用することとされている用字、用語等に改めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
例1 条の見出し記号「第二十五条」を「第25条」に、号の見出し記号「五」を「(5)」に、各号の内訳的な記号で「イ」又は「ロ」を「ア」又は「イ」に改める。
例2 数字を表わす「百二十五」を「125」に、「昭和三十七年」を「昭和37年」に改める。
例3 条文中「左の」又は「左記に」を「次の」又は「次に」に改める。