○赤井川村庁舎管理規則

昭和63年9月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、村庁舎等の保全及び庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で庁舎等とは村役場の庁舎、その附属物及び構内(以下「村庁舎」という。)をいう。

(庁舎の管理者指定)

第3条 村長は庁舎等の管理者に職員のうちから、責任者及び補助者(以下「庁舎管理者」という。)を指定することができる。

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(禁止行為)

第5条 村庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件をき損し、村庁舎の美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取扱うこと。

(5) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

2 村長は前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎外に退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合に、物件の撤去を命ぜられた者が応じないときは、村長は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 村庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 村長は前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 村長は第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

この場合に、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は当該物件を撤去することができる。

4 前項及び第5条第2項の撤去に要した費用は所有者等の負担とする。又村庁舎を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。

(盗難及び拾得物の届出)

第7条 村庁舎において、盗難にあつた者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、村庁舎等の保全及び秩序の維持に関し必要な定めを設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村庁舎管理規則

昭和63年9月1日 規則第12号

(昭和63年9月1日施行)