○赤井川村統計調査員設置条例
昭和27年6月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、村勢の実態を明らかにするために必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、もつて適格公正な村政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査の実施)
第2条 村長は、調査を行う場合は予めその目的事項、期日及び方法その他必要な事項を告示しなければならない。
(申告の義務)
第3条 村長は、調査を行うため人又は法人その他の団体に対して申告を命ずることができる。
(調査区並びに調査員)
第4条 村長は、調査のため必要あるときは調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は、村長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する諸般の事務に従事する。
第5条 村長は、調査のため必要があるときは指導員を置くことができる。
2 指導員は、村長の指揮監督を受けて調査員の調査事務の執行を指導する。
第6条 調査員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
(実地調査)
第7条 この調査に関する事務に従事する職員、調査員及び指導員は調査のために必要な資料の提供を求め、若しくは関係者に対し質問をすることができる。この場合において、職務に関する証票は、別記様式により村長が交付する。
(秘密の保護)
第8条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、村長が必要と認めて承認を与えたものについては、この限りでない。
2 何人も前項の規定による場合の外、調査の結果知り得た人又は法人その他団体の秘密に属する事項を他に漏し、又は窃用してはならない。
(調査結果の公表)
第9条 村長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたものは、この限りでない。
附則
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
