○赤井川村議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、赤井川村議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(赤井川村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 赤井川村議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年赤井川村条例第20号)は、廃止する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

赤井川村議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日 条例第9号

(平成16年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月24日 条例第9号
平成16年12月20日 条例第19号