○赤井川村執務時間規則
平成元年8月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村の機関の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(村長の事務部局の執務時間)
第2条 赤井川村行政組織規則(昭和57年赤井川村規則第2号)第2条に規定する機関の執務時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特例)
第3条 現業その他特別の事務を所掌する機関で、前条の規定により難いと認めるものの執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、村長が定める。
(他の執行機関等の執務時間)
第4条 村の他の執行機関等における執務時間は、それぞれの執行機関等において定めることができるものとする。
附則
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。