○赤井川村執務時間規則

平成元年8月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村の機関の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(村長の事務部局の執務時間)

第2条 赤井川村行政組織規則(昭和57年赤井川村規則第2号)第2条に規定する機関の執務時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特例)

第3条 現業その他特別の事務を所掌する機関で、前条の規定により難いと認めるものの執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、村長が定める。

(他の執行機関等の執務時間)

第4条 村の他の執行機関等における執務時間は、それぞれの執行機関等において定めることができるものとする。

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

赤井川村執務時間規則

平成元年8月18日 規則第15号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
平成元年8月18日 規則第15号
平成2年3月26日 規則第6号
平成4年11月12日 規則第15号
平成13年3月7日 規則第4号
平成18年12月26日 規則第28号