○赤井川村役場の位置を定める条例

昭和48年8月24日

条例第11号

赤井川村役場の位置を次のとおり定める。

赤井川村字赤井川74番地の2

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

赤井川村役場の位置を定める条例

昭和48年8月24日 条例第11号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
昭和48年8月24日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第14号