○赤井川村役場の位置を定める条例
昭和48年8月24日
条例第11号
赤井川村役場の位置を次のとおり定める。
赤井川村字赤井川74番地の2
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
昭和48年8月24日 条例第11号
(昭和51年4月1日施行)