○八雲町サーモン種苗生産施設条例

令和4年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 トラウトサーモン(以下「サーモン」という。)種苗を生産供給し、サーモン養殖漁業の振興に資するため、八雲町サーモン種苗生産施設(以下「サーモン種苗施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サーモン種苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町熊石サーモン種苗生産施設

八雲町熊石鮎川町189番43

(業務)

第3条 サーモン種苗施設は、次の業務を行う。

(1) サーモンの孵化、中間育成及びサーモン種苗の供給に関する業務

(2) その他サーモン種苗の生産供給に関する業務

(管理)

第4条 サーモン種苗施設の管理運営は、八雲町とする。

(職員)

第5条 サーモン種苗施設に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八雲町サーモン種苗生産施設条例

令和4年3月28日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業/第3章 水産
沿革情報
◆ 令和4年3月28日 条例第8号