○八雲町立図書館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、八雲町立図書館職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務の区分)

第3条 職員の勤務区分は、平常勤務、遅出勤務、土曜日勤務及び日曜日勤務とする。

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第4条 職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

勤務区分

勤務時間

休憩時間

該当曜日

平常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時00分まで

月曜日から金曜日まで

遅出勤務

①

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

火曜日から金曜日まで

②

午前11時30分から午後8時15分まで

午後4時00分から午後5時00分まで

水曜日

土曜日勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

土曜日

日曜日勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時00分まで

日曜日

(週休日)

第5条 土曜日又は日曜日に勤務した職員の週休日は、月曜日とする。ただし、館長は、業務の運営等に支障があると認める場合は、週休日を別に定めることができる。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

附則

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

八雲町立図書館職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会規程第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年10月1日 教育委員会規程第4号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会規程第2号