○八雲町林野火災警報に関する規程

令和8年2月1日

消防長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、八雲町火災予防条例(平成17年八雲町条例第156号。以下「条例」という。)第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令の基準及び第29条の9の規定に基づく林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令の基準並びに林野火災注意報又は林野火災警報(以下「警報等」という。)発令下における消防警戒体制に必要な事項を定めるものとする。

(林野火災注意報の発令の基準)

第2条 3月から6月までの期間で、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、林野火災の予防上注意を要すると認められるときに林野火災注意報を発令するものとし、当該各号のいずれかに該当しなくなったときに当該注意報を解除するものとする。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこととする。

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

(林野火災警報の発令の基準)

第3条 3月から6月までの期間で、前条に定める林野火災注意報の発令の基準に加えて、強風注意報が発表されたときに林野火災警報を発令するものとし、前条各号のいずれかに該当しなくなったとき又は強風注意報が解除されたときに当該警報を解除するものとする。

(対象区域)

第4条 警報等発令時の火の使用の制限については、次の各号の区域により指定する。

(1) 八雲町八雲地区全域

(2) 八雲町熊石地区全域

(気象状況の報告)

第5条 気象状況が警報等の発令の基準に達し、林野火災の予防上危険であると認めるときは、署長又は当直責任者は、通信員に気象情報を収集させるとともに、気象状況報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては口頭により報告するものとする。

(町長への報告)

第6条 消防長は気象の状況により、警報等の発令の必要があると認めるとき又はその必要がなくなったと認めるときは、速やかに町長へ報告するものとする。

(周知)

第7条 警報等の発令又は解除をするときは、町のホームページ、防災行政無線及び消防車両等により町民に伝達し、周知を図らなければならない。

(関係機関への伝達)

第8条 警報等の発令又は解除をしたときは、直ちに関係機関へ伝達するものとする。

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

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八雲町林野火災警報に関する規程

令和8年2月1日 消防長訓令第1号

(令和8年2月1日施行)