○八雲町長及び副町長の給料の特例に関する条例
令和8年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長及び副町長の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。
(町長の給料の減額)
第2条 町長の給料は、令和8年4月分から令和8年6月分に限り、八雲町長等の給与及び旅費に関する条例第2条第2項に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(副町長の給料の減額)
第3条 副町長の給料は、令和8年4月分から令和8年6月分に限り、八雲町長等の給与及び旅費に関する条例第2条第2項に定める額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。